厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少等によ
り、当面の生活費が必要な世帯について、社会福祉協議会が実施する生活福祉資
金貸付制度に特例を設け、従来の低所得世帯の要件を緩和し、一時的な資金需要
に対しては最大20万円の貸付を行うなど、生活に困窮された方のセーフティネ
ットの強化に取り組んでいます。
生活福祉資金貸付制度は、外国籍の方がおられる世帯であっても、在留資格を問わず、貸付の対象としているところであり、貸付については、日本国籍の方と同様、資金の使途や必要性、償還能力、残りの在留期間等を勘案の上で決定されます。
(問合せ先)
中野区社会福祉協議会 電話:03-5380-5775(日本語のみ)
月~金曜日(祝日除く)9:00~17:00
中野区中野 5-68-7 スマイルなかの4階