東京都では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に水道料金等の支払いが困難な事情がある人に対し、下記のとおり、支払いの猶予をしています。
1・対象となる人
今回の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、新型コロナウイルスの影響により収入が減少している場合など、一時的に水道料金・下水道料金のお支払いが困難になった使用者
※個人、法人の全てが対象(外国籍の方も対象)
2・支払い猶予の内容
以下のお客さまセンターへ電話で申し出、その日から最長で4か月、支払いを猶予します。
※この猶予期間後も、支払いについての相談に応じます。
3・支払い猶予の連絡先
23区内:水道局お客さまセンター 03-5326-1101